陸上、海上、鉄道の輸送モ-ドを問わず国内そして国際間をスム-ズに、安全に、しかも低コストで使用できる国際輸送容器。国際輸送の基準や危険物輸送の構造要件を満たし、近年、日本においても「複合一貫輸送」の主役として注目され、世界中でおよそ十数万本が流通している。
タンクローリーやタンク貨車に比べてコスト競争力が高くかつメンテナンスが容易である。単体輸送のみならず、陸路・鉄道・海上の一貫輸送にも最適。また、ドラム缶輸送に比べると充填作業の簡略化、荷積み・荷卸しの際に起きうる異物混入の危険性が低く、安全で、さらに環境にもやさしいなど様々なメリットを有する、まさに物流・輸送界の新風である。
国際的売買契約において利用されている典型的な貿易条件、たとえば、CIF(cost insurance and freight、運賃保険料込渡し条件)、FOB(free on board、本船渡し条件)などの貿易用語の解釈を統一するため、国際商業会議所によって制定された規則。現在の国際社会では法秩序は国家単位に維持されており、統一法はほとんど形成されていない。そこから生ずる不都合を除去するため、主要な九つの契約条件について、国際慣行を基礎として、統一的な解釈の規則を定めたものである。これは法律ではなく一種の普通約款であるから、契約当事者によって援用されることによって、貿易契約の一部となることになる。
旧海運組合法で定められていた乙種海運仲立業の略称。同法は1947年(昭和22)に廃止され、現行の港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)で定める一般港湾運送事業のうち、海運貨物取扱業者(海貨業者と略称)をさすが、長く海運・貿易業界で使われていたため、いまでも慣用的に使われることがある。
自国と外国との輸送ではなく、外国と外国との貨物の輸送を自国のフォワーダー、船社、航空会社が行うことをいう。生産拠点の海外移転に伴って、日系企業の貨物の流動は単純に日本と外国ではなく、第三国間で行われるようになっている。これに応じて、海外で事業展開をしている我が国のフォワーダー、船社、航空会社も三国間輸送を拡大している。
Non-Vessel Operating Common Carrierの頭文字をとってN.V.O.C.C。
(ノンベッセル・オペレイティング・コモン・キャリア)
自社で船舶(本船)を所有・運航をせずに荷送人の要求を満たす貨物利用運送事業者のこと。
複数の荷主から貨物を集荷し、混載貨物としてコンテナ単位に仕立てる混載サービスの提供によるコスト削減や、貨物の運送を、港と港の間の貨物の運送だけではなく、生産地から配達地までドア・ツー・ドアで輸送を手配することによる複合一貫輸送の提供により荷送人の要求を満たすことを目的としている。